応急手当に特化した法律がないだけで、サマリア人の法と同様の免責規定は存在する(民法698条、緊急事務管理。故意・重過失を除く免責)。そして重過失と重大な失敗は全然違います。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2018/10/19 03:32

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