単純に嗜好品と実用品の2つの項目で分ければいい話じゃないの? そんな細かい取り決めしても実運用できるわけがない。

Changeoneself_LifehackChangeoneself_Lifehack のブックマーク 2018/11/07 00:43

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店先ベンチで飲食も「イートイン」…軽減対象外:経済:読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針...

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