裁判官「民法750条は婚姻の効力を示しているが、要件は示していないわけで…」←民法750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」 …なるほど。

yas-malyas-mal のブックマーク 2018/11/15 15:27

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

選択的夫婦別姓に向けて、風穴が開くのが見えた!?(おおたとしまさ) - 個人 - Yahoo!ニュース

    11月7日東京地方裁判所522号法廷で、面白い光景を目にした。被告である国が、原告ではなく裁判長に詰め寄られ、しどろもどろになったのだ。 「原告らの婚姻が、民法750条の要件を満たさないというが、要件とは形...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう