違法だが処分なし / 対象者の懲戒処分内容が適切であったかは精査すべきでは?不足があれば追加の懲戒処分請求を行うべき。(多重に処分する必要までは無いと思うけども)

honeybehoneybe のブックマーク 2018/11/22 12:56

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