路側では無く路上だった、被告の運転によってその場所に停車を強いられた、という状況を鑑みるに危険運転致死を適用するロジックもそこまで無理筋には感じないし、同罪の制定主旨を考慮すれば絶対無しとも言いにくい

Hige2323Hige2323 のブックマーク 2018/12/14 13:00

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あおり運転事故裁判 被告に懲役18年の判決 | NHKニュース

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