知的財産は第一義的に発明・考案した個人に属し、第二義的に職務発明・職務著作として発案者の雇用者に属する。政府機関職員の発案でもない限り国家には属さない。「米国の知財」という表現自体かなり変だ。

dekainodekaino のブックマーク 2018/12/15 19:26

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