被告が棄却でなく却下を主張していることから、実体法上の権利義務(削除義務の有無等)ではなく、訴訟要件(当事者適格等)を争っている。いわば入り口の戦い。俺たちの戦いはこれからだ…!

LawNeetLawNeet のブックマーク 2018/12/18 01:17

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山本一郎氏、カドカワ川上社長を提訴…ブロッキング記事の削除めぐり応酬 - 弁護士ドットコム

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