『「記事作成者の関係団体に対する削除の求め」があったとき、作成者本人は削除義務不存在確認ができるのかどうか』という争点は重要かもと思う。一方でカドカワ社が訴訟対応する背景は何だろう。無視敗訴でいいのに

naokibtnnaokibtn のブックマーク 2018/12/18 03:06

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山本一郎氏、カドカワ川上社長を提訴…ブロッキング記事の削除めぐり応酬 - 弁護士ドットコム

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