“告訴または告発を受けた場合、または自首の場合には、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない”要するに、被疑者のシロクロ関係なく当然のように行われる手続き。

yP0hKHY1zjyP0hKHY1zj のブックマーク 2014/10/21 14:18

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書類送検 - Wikipedia

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