容易に移転でき土地に定着してない。公園で私人が私権行使で住居を設ける事は想定外、テント設置は認められず。住所が認められないと国民健康保険加入も有権者登録も不可能と訴え、昨年地裁で勝訴。最高裁上告予定

anheloanhelo のブックマーク 2007/01/24 11:38

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