他の楽器や音響機器は搬入が容易で撤去の防止効果は薄いが、ピアノは搬入が容易でなく、また当該ピアノは専ら著作権侵害に供されており、著作権侵害防止のための撤去には理由も必要性も認められる、という判断に唖然

microtestomicrotesto のブックマーク 2007/02/01 14:45

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【PDF】平成17年(ワ)第10324号著作権侵害差止等請求事件(デサフィナード事件)(20070131152830.pdf)

    - 1 - 平成19年1月30日判決言渡 同日原交付 裁判所書記官 平成17年(ワ)第10324号 著作権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成18年11月16日 判 決 原 告 社団法人日音楽著作権協会 訴訟...

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