件のピアノ設置差止め訴訟判決。これをまず読まないと何も言えないわな。(大阪地裁の判断に俺は疑問を感じる。ピアノに関しては管理楽曲を演奏しないで営業できることは裁判所も認定してるというのに。)

himagine_no9himagine_no9 のブックマーク 2007/02/04 07:54

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