解釈論としても「フェア・ユース」の法理が適用されることはまずない…。許諾なく使えるかの条件が法文でがっちり決められ ――曖昧点については、民法1条の私法の一般条項を解釈適用できる余地。実証リサーチ次第。

mindmind のブックマーク 2007/03/17 12:17

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米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

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