検察は何考えてんだと思ったけど、改正当時の議論には「楽曲や映像等のデータと一体のものとして販売されているテープやビデオにおいてデータを消去した場合に器物損壊罪が成立する」という話が一応はあったのか。

frsattifrsatti のブックマーク 2011/06/09 10:02

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「器物損壊に当たらない」イカタコウイルス作成者、無罪主張し結審 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

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