使用者の意図はソフト説明も一要素になるという答弁で、解釈1が確認されたことにならないのかな。偽造の類似例はないんだろうな。使用者の起動意図は必要ではないと思ってたけど、確かに保護法益とはずれちゃうねえ

yotaroyyotaroy のブックマーク 2011/06/13 02:14

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