運転に支障があると言っても、日常的に和服を着ていない人と日常的に着て運転までしている人を同じには扱えない。しかし法律的には同じに扱う必要がある。事故を起こした履歴でも無いのなら口頭注意で済ませるべき。

mujisoshinamujisoshina のブックマーク 2018/12/29 13:36

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