任期法を読むと二条三項教員等で「研究又は教育に従事する者」があるからふつーに非常勤講師はこの対象なんじゃないの?二条二項の教員とは別にわざわざ書いてあるが・・・

kuippakuippa のブックマーク 2019/01/04 12:31

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