そもそも著作権法第一条が「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」といってるわけで、「公正な利用」であれば問題ないはず。

nagaichinagaichi のブックマーク 2019/01/18 16:58

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