ティラミスヒーローが外国で周知であり、不正の目的で(海外権利者の国内参入を阻止する目的等で先取的に)商標登録出願されたならば、商標法第4条第1項第19号で拒絶になるはずですが。

shiranuishiranui のブックマーク 2019/01/21 11:45

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