商標法4条1項19号は「日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標」なので2013年以降日本の有名デパート等で行列作りメディアに取り上げられている時点で有効では。なぜgramの肩を持つのでしょうか。

nananashinananashi のブックマーク 2019/01/24 00:07

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