一部否認なら同意部分は推定でないので責められる部分が何ら無いという訳でもない。完全否認で証拠も無い罪と、証拠も証言もある場合の扱いも、単に容疑者か受刑者かの状態だけで分別するのは、常識的には無分別だろ

myogabmyogab のブックマーク 2019/02/06 14:44

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大橋未歩、新井容疑者に「判決出るまで犯人でない」 - 女子アナ : 日刊スポーツ

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