『国は離脱を進めるよう「催告」できる』←できない。催告できるのは国籍選択(14条)。日本国籍選択宣言(14条2項)した者に外国籍離脱(16条)の催告は不可。大坂選手は日本国籍選択宣言すれば二重国籍を合法に維持可能。

lenhailenhai のブックマーク 2019/02/16 12:37

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大坂選手の国籍問題は「暗黙の了解」で収めるほうがいい(野嶋 剛) @gendai_biz

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