都労委、新井鉄工所の救済命令。事業撤退に伴う希望退職で、団体交渉で個別面談の禁止を要求されている中で複数回実施された個別面談が不当労働行為(支配介入)と判断された事例。

workinworkin のブックマーク 2019/02/18 16:30

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A事件(平成28年不第30号事件)について

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