店長なのに営業時間や営業方針を決める決裁権限ないのは名ばかり経営者で実質的にバイトリーダーの従業員と大差なく労働基準法の庇護に入れていい。労働基準法の埒外にしたいなら人事権と決裁権は必須にすべき

natu3kannatu3kan のブックマーク 2019/02/20 03:04

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