正確には「制服を着た者がいる前で110番通報を要請することが不審事由にあたる」つまり「制服を着た者を疑ってはならない」という判決。警官の扮装した人が実行犯の3億円事件が未解決になるわけだ。

shidhoshidho のブックマーク 2019/03/13 17:17

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職質裁判一審で不当判決、曰く、110番通報を要請することは不審事由にあたる

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