見れるの見れないの?「刑事事件の場合、判決書を含む確定記録は、第一審の裁判所に対応する検察庁で保管されています。したがって、検察庁の記録担当係の窓口で、閲覧申請をします」https://www.bengo4.com/c_18/n_1280/

stalematestalemate のブックマーク 2019/03/22 02:12

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『判決報道のみから判決批評することの危険』

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