(ましてや行政権力側が)無断録音した音声を一般に公開すると、話した人や企業が特定できる場合には、法的な問題が生じることがあります

paravolaparavola のブックマーク 2019/09/29 11:16

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就活中の無断録音は「違法性なし」でハラスメント立証の決め手…「一般公開」には要注意 - 弁護士ドットコムニュース

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