日本だと船員法第14条で「遭難にその船舶が際した場合は、その船長は遭難者の救助手段を尽くす義務がある」(一部)とある。見て見ぬふりが出来ない国際法でもあるのかな。

kisiritoorukisiritooru のブックマーク 2019/03/29 09:15

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