自分の子と"認知"しても法的に「認知」しないこともある?→“子どもに対する扶養義務も生じません~~男性の財産を相続することもできません~~自分の子どもであると認める手続きが~~「認知」です”

takehirohattoritakehirohattori のブックマーク 2019/03/30 10:49

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はあちゅうさん妊娠、生まれてくる子と事実婚夫しみけんさんの関係は? - 弁護士ドットコムニュース

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