"(刑事裁判では)当該犯罪の構成要件の予定する法益の侵害があるかどうかという観点からその現実の所有関係について審理判断すれば足り、窮極的な所有権の帰属を確定する必要はない"へー

shinsyun_3771shinsyun_3771 のブックマーク 2019/03/30 09:27

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