2017年改正以前に関しては、「暴行又は脅迫」を要件とせず「影響力があることに」に乗じる監護者性交等罪を適用できないので、準強制性交を使い認定されなかった、ということか。

akupiyoakupiyo のブックマーク 2019/04/05 04:48

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

娘と準強制性交、父親無罪 「抵抗不能」認定できず 地裁岡崎支部 - 毎日新聞

    2017年に愛知県内で抵抗できない状態の実の娘(当時19歳)と性交したとして準強制性交等罪に問われた男性被告に、名古屋地裁岡崎支部が「被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできない」として無罪判決...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう