“ よく誤解されがちだが、例えば、課税所得が5000万円の場合、丸々5000万円に45%が適用されるのではなく、4000万円を超える1000万円に対して45%の税率が適用される。 いわゆる #超過累進税率方式 を採用している。 ”  /

otauwohikkiotauwohikki のブックマーク 2020/06/20 20:47

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