フォトライブラリーの写真でも、被写体の権利クリアは使用者責任とするところが多い。建築物はそれ自体が商品の吸引力とみなされるかどうかがポイント。そもそも報道・出版と商品化では許諾範囲が大きく異なる。

JurnJurn のブックマーク 2019/04/26 23:28

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