施設管理権の侵害を理由に損害賠償や撮影行為の差止めは認められるだろうが,すでに平穏に撮影行為が終了した写真の利用差止めや廃棄まで認められるか。デジタル万引きにも似てるね。

nakex1nakex1 のブックマーク 2019/04/24 23:34

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