『心神喪失以外の意味において社会一般の常識に照らし,当該具体的事情の下で身体的または心理的に反抗の不能または著しく困難と認められる状態(…)その発生原因を問わない』( http://www.moj.go.jp/content/001132255.pdf )

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2019/04/30 12:27

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だから抗拒不能はそういう意味じゃねえって言ってんだろ

    http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190428-00124121/ あかん。絶望的に勘違いが解けてない人が多すぎる…… 捜査に不備があったら事実に関係なく無罪、というのなら納得できるが...

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