心理的抗拒不能は、拒めない心理状態を含む。賃貸契約は親の同意が必要で悪化する、弟のため訴えることもできず…法的には支配下にあって拒めなかったと判断可能。裁判官にもよるので上訴が妥当では

aLaaLa のブックマーク 2019/04/30 12:04

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だから抗拒不能はそういう意味じゃねえって言ってんだろ

    http://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190428-00124121/ あかん。絶望的に勘違いが解けてない人が多すぎる…… 捜査に不備があったら事実に関係なく無罪、というのなら納得できるが...

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