第12条「自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする」

cinefukcinefuk のブックマーク 2020/12/17 12:08

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「児童の権利に関する条約」全文

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