少年法の規定により、たいして罰されません。 賠償金は、親が払うので、本人は払いません。 1年ほど少年院に入ってから、そこを出たあとは、知らんぷりをして、それで終わり。

blueboyblueboy のブックマーク 2019/05/02 23:34

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