労働基準法第56条第2項でも、「児童をその者の修学時間外に使用することができる。」となってるから、学校休ませて児童労働させるのはアウトかな。もし、父親が子どもを不登校にさせているなら、だけど。

sayuco_selfsayuco_self のブックマーク 2019/05/11 12:58

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