『有罪が確定すれば、例えば勲章は剥奪され得るし、年金は給付制限され得る。つまり勲章等の欄は、被疑者を優遇するためでなく、むしろ将来において不利益処分を行うことを念頭に設けられている』

iwwiww のブックマーク 2019/05/10 20:58

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