『相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。売却、譲渡といった法律行為だけではなく、相続財産を損壊、廃棄するといった事実行為も含まれます。』

cinefukcinefuk のブックマーク 2019/05/28 11:56

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単純承認とみなされてしまう場合 1  相続財産の処分行為|大阪・相続相談パートナー|大阪の相続手続き(登記、名義変更)

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