“去年12月、東京地方裁判所がプロバイダーに開示を命じたため”で“第三者委員会は去年3月、不登校の要因にいじめがあったと認定”であるなら、請求通りの支払いを命じるべきだが。地裁は上級国民の味方だから。

mouseionmouseion のブックマーク 2019/05/28 18:50

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