厚労省発、年休時季指定の事業主向け案内。もともとの休日を労働日にして年休の時期指定は望ましくないことの明記と労働条件の不利益変更ルールについて記載。(これ読んでくれる人は既に理解してる人な気も…)

tetzltetzl のブックマーク 2019/05/30 13:13

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(リーフレット)年次有給休暇の時季指定を正しく取り扱いましょう

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