"警察庁は99年12月の通達で「回答を拒否できない」として、事実上の義務だとする見解を示した。/「特別の理由もなく拒否すれば、迅速な捜査が妨げられ、市民の生活や安全を守る上で支障を来しかねない」"

rajendrarajendra のブックマーク 2019/06/04 00:16

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<みなぶん>図書館利用者情報 半数が提供 増える捜査協力 内心の自由、せめぎ合い続く:北海道新聞 どうしん電子版

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