“日本図書館協会(東京)の「図書館の自由に関する宣言」などを根拠に挙げ、憲法35条に基づいた裁判所の令状がない場合、利用者の情報を原則「外部に漏らさない」としている。”ほかの図書館も見習ってほしい

osugi3yosugi3y のブックマーク 2019/06/03 21:47

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<みなぶん>図書館の利用者情報 割れる判断 提供「相当の理由」/拒否「令状が必要」:北海道新聞 どうしん電子版

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