育児介護休業法上の「配慮しなければならない」なんて曖昧なルールが良くない。育休と同様に一定の条件を満たした社員から勤務地に関する申し出があった場合、会社は「拒否出来ない」ようにしなければ。

pri_lightpri_light のブックマーク 2019/06/07 10:49

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