一般論としては、この種の相談は、労働局よりも、労働者側の労働事件を専門に扱う弁護士(特に日本労働弁護団に所属する弁護士)にすることをお奨めします。

TakayukiN627TakayukiN627 のブックマーク 2019/06/10 00:03

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