まさにこういうことが起きた際に「契約書の内容に則って」対応するために明文化する必要があるわけで、協議が成立しなけりゃ裁判で争うことになるのでは。当然、どちらかの一方的な主張は通らないはず。

tripleshottripleshot のブックマーク 2019/07/01 19:48

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「吉本興業」芸人と契約書を交わさず、巨額の違約金支払う可能性も 闇営業問題 - 弁護士ドットコムニュース

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