で、退職代行サービスが単なる弁護士さんの代理行為であるとすると、形式的にADRの手続実施者としてその仕事を請け負うとしても、有償であれば、非弁提携の疑いが拭えない

paravolaparavola のブックマーク 2019/07/17 11:08

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