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退職代行サービスがADRか?(追記あり) - Matimulog
昨日の仲裁ADR法学会で聞いて、確かめてみたのだが、今年の5月10日に、なんと、退職代行サービスが認証A... 昨日の仲裁ADR法学会で聞いて、確かめてみたのだが、今年の5月10日に、なんと、退職代行サービスが認証ADRとして認証されていた! かいけつサポートのページ 非弁の問題を回避するために、手続実施者は弁護士に限っている模様なのだが、そもそも退職代行サービスがADRなのだろうか? ADR法は、民間紛争解決手続として、次のような定義をおいている。 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。 退職代行サービスというのは、退職したい人が退職の意思を使用者に伝え、退職に伴う諸々の手続を代行してもらうものであり、その間に退職したいという意思と退職を認めないという意思との食い違いはあるので、紛争がないわけではないが、その紛争は果たして第三者が介入して和解の仲介を行
2019/07/17 リンク